離婚についての決着がつき、
ようやく離婚が成立した後にする手続きがいくつかありますが、
その中でもすべてしなければいけないですが、
ほおっておくと取り返しがつかないものがあります。
それは・・・・「年金分割」
です。
担当職員さんも、電話の案内で一番に確認されました。
「2年以内でしょうか・・・?」
という所です。
実は、2年すぎてしまうと申請できないという決まりがあるようですので、
結婚している間、
「配偶者の扶養に入られていた」
方は要注意の部分です!!!
婚姻期間中の年金分割をお忘れなく!要注意!!!
調停離婚をされた方は、その中で取り決めがあり
「合意分割したとき」
と、協議離婚で離婚された方は
「3 号分割ができるとき」
この二つがあります。
この「3 号分割ができるとき」
は元夫の了解などいりませんので、
すみやかに申請しましょう。
その時に必要な
「戸籍謄本(除籍の記載があるもの)」
ですが、期限が
1カ月以内なので注意しましょう。
また、遠方(県外の方は)郵送でも請求できます。
その役所でも細かな違いがありますが
「少額小為替」を郵便局で購入する必要があったり
細かな取り決めがありますので、郵送で取り寄せされるときは
役所のホームページをよおく確認しましょう♪
今はコロナの関係もあり、思ったより郵便が
遅く届く為、そちらもよおく把握されてください。
メモ
現在コロナの為、ほとんどの郵便局が祝日お休み等の制限があります。
通常より2日ほどすべての郵便物は遅く届いています!
年金の支払いが困難な場合は年金保険料免除申請ができる
元夫など、配偶者に嫌がらせをされ養育費などを払ってもらえず
生活が困難な場合は
年金保険料免除申請できます!!!
こちらも市町村役場でできます~。
転出届 | 現在と異なる市区町村へ住所を変更する とき |
転出前・転出日から 14 日 以内 市区町村役場 |
転入届 | 前住所と異なる市区町村へ住所を変更し たとき |
転居日から 14 日以内 市区町村役場 |
転居届 | 同一市区町村で住所を変更したとき | 転居日から 14 日以内 市区町村役場 |
離婚の際に称していた 氏を称する届 |
離婚時の氏を使いたいとき | 離婚の日から 3 ヶ月以内 市区町村役場 |
子の氏の変更許可 の申し立て |
離婚で姓が別になった親子が姓を同じに したいとき |
申し立てする子の住所地を 管轄する家庭裁判所 |
入籍届 | 離婚で戸籍が別になった親子が戸籍を同 じにしたいとき |
市区町村役場 |
国民健康保険の 加入・変更手続き |
被扶養配偶者でなくなったとき | 変更の日から 14 日以内 市区町村役場 |
健康保険・厚生年金の 扶養変更 |
離婚して被扶養者の変更があったとき | 変更の日から 5 日以内 勤務先 |
国民年金の変更手続き | 被扶養配偶者でなくなったとき・名字・住所を変更したとき | 変更の日から 14 日以内 市区町村役場 |
すべて、市役所等で調べられる情報ですが
ピックアップしてみました!!!
まだ済まされていないものがあれば、期限があるものが
ありますのでご注意を!!!!
チェックシートを印刷しできるページがありました!!
https://kubotaoffice.com/rikon-check-min.pdf