結婚・離婚・モラハラ問題

【要チェック】離婚した後にする手続きの中で注意した方がいいもの!!

離婚についての決着がつき、

ようやく離婚が成立した後にする手続きがいくつかありますが、

その中でもすべてしなければいけないですが、

ほおっておくと取り返しがつかないものがあります。

それは・・・・「年金分割」

です。

担当職員さんも、電話の案内で一番に確認されました。

「2年以内でしょうか・・・?」

という所です。

実は、2年すぎてしまうと申請できないという決まりがあるようですので、

結婚している間、

「配偶者の扶養に入られていた」

方は要注意の部分です!!!

婚姻期間中の年金分割をお忘れなく!要注意!!!

調停離婚をされた方は、その中で取り決めがあり

「合意分割したとき」

と、協議離婚で離婚された方は

「3 号分割ができるとき」

この二つがあります。

この「3 号分割ができるとき

は元夫の了解などいりませんので、

すみやかに申請しましょう。

その時に必要な

「戸籍謄本(除籍の記載があるもの)」

ですが、期限が

1カ月以内なので注意しましょう。

また、遠方(県外の方は)郵送でも請求できます。

その役所でも細かな違いがありますが

「少額小為替」を郵便局で購入する必要があったり

細かな取り決めがありますので、郵送で取り寄せされるときは

役所のホームページをよおく確認しましょう♪

今はコロナの関係もあり、思ったより郵便が

遅く届く為、そちらもよおく把握されてください。

メモ

現在コロナの為、ほとんどの郵便局が祝日お休み等の制限があります。

通常より2日ほどすべての郵便物は遅く届いています!

年金の支払いが困難な場合は年金保険料免除申請ができる

元夫など、配偶者に嫌がらせをされ養育費などを払ってもらえず

生活が困難な場合は

年金保険料免除申請できます!!!

こちらも市町村役場でできます~。

転出届 現在と異なる市区町村へ住所を変更する
とき
転出前・転出日から 14 日
以内   市区町村役場
転入届 前住所と異なる市区町村へ住所を変更し
たとき
転居日から 14 日以内
市区町村役場
転居届 同一市区町村で住所を変更したとき 転居日から 14 日以内
市区町村役場
離婚の際に称していた
氏を称する届
離婚時の氏を使いたいとき 離婚の日から 3 ヶ月以内
市区町村役場
子の氏の変更許可
の申し立て
離婚で姓が別になった親子が姓を同じに
したいとき
申し立てする子の住所地を
管轄する家庭裁判所
入籍届 離婚で戸籍が別になった親子が戸籍を同
じにしたいとき
市区町村役場
国民健康保険の
加入・変更手続き
被扶養配偶者でなくなったとき 変更の日から 14 日以内
市区町村役場
健康保険・厚生年金の
扶養変更
離婚して被扶養者の変更があったとき 変更の日から 5 日以内  勤務先
国民年金の変更手続き 被扶養配偶者でなくなったとき・名字・住所を変更したとき 変更の日から 14 日以内
市区町村役場

すべて、市役所等で調べられる情報ですが

ピックアップしてみました!!!

まだ済まされていないものがあれば、期限があるものが

ありますのでご注意を!!!!

 

チェックシートを印刷しできるページがありました!!
https://kubotaoffice.com/rikon-check-min.pdf

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