結婚・離婚・モラハラ問題

別居中の住民票どうしたらよい?扶養控除等の3つの豆知識

・別居中で、住民票をうつした方がよいのか?

・急いで移して困る事はないのか?

 

などお悩みの方いませんか?

 

実は、お子様がいらっしゃるかでも大きくかわってきますが、
移した場合と移さない場合では大きな違いが出てくる場合があります。

 

なぜなら、支払う額、国からの手当などが大きく変わってくるからです。

 

この記事では、実際に筆者が経験し、調べた内容だけをピックアップして
ご紹介致します。

 

記事を読み終えると、金銭面などで別居や離婚を踏みとどまっている方が少しココロが
軽くなると思います。お役にたてますように。

別居しても必ずしも扶養から外れるとはいいきれない!!

夫(妻)と別居すると、扶養から外れなくてはならず、

収入がないのに「保険料」など支払いが
多くなるのでは?

 

と思われてる方がいらっしゃると思います。

 

実は、別居をしても一定額おおよそ「130万円以上」の収入がない方は扶養から外れる必要はないのです。

 

年収でおおよそ130万円以上の収入がない方
その他の社会保険に加入していない方
※労働時間や、日数が他の労働者の4分の3未満  社会保険の被扶養者の要件(厚生労働省HPより)

これによりますと、別居してもすぐに働けない方など扶養に入り続ける事ができますね。

ただこれは注意したいポイントがあります!

生活費(婚姻費用等)を夫から援助されているかどうか

という所です。

のら

別居していて、生活費ももらえない、扶養にも入れない!

 

そんな事はないですよ!!

ひどいお相手の場合はしらばっくれる方も沢山いるのは事実のようですが、、、、こちらもまたのちにご説明できますが、

「民事調停」を起こせば、「婚姻費用分担請求」というものができます。

調停をするのも大変だと思いますが、きちんと稼ぎがあり理屈をこねるような方、しらばっくれる方、逆切れしてきて納得しない方は

ご検討されるのも手だと思います。離婚したくなくても

「婚姻費用分担請求」

だけする事ができますので、泣き寝入りしないで頑張りましょうね!!

ここで、ちょっと気になられた方がいらっしゃると思いますが、

婚姻費用ってなに?別居してもほんとに生活費がもらえるの??

って所ですが、

別居中であっても離婚が成立するまでは、下記の法律が適用され

 

養育費の根拠は、婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)、子の監護費用(民法766条1項)と三つがある。Wikipediaより

 

収入が多い方が「婚姻費用分担(民法760条)」する義務があるのです。
別居中でも上記の法律が適用され、離婚理由がご自分にない限り収入が多い方に
請求する事ができます。

裁判所の養育費・婚姻費用算定表
(令和元年版)リンクを貼っておきます。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

もう一つ!住民票は別居後に移せるのか?

移せます!!

DV、モラハラや、度重なるケンカの上急遽出ていかざる負えなくなった場合など。
実家が遠方にある場合もありますよね。

あとは、お子様が小さくなかなか外に行くのも大変だったりもすると思います。

郵送で転出届けを出す事が出来ます。

転出届けは、各区役所等でDL(ダウンロード)する事もできますが、役所に電話をすれば
手書きの書き方を教えて下さる所もあります。各区役所によっても手続き方法は若干違うと
思いますので、こちらはネットなどでお調べ頂いた方がいいとおもいます。

筆者の例ですが、

・各区役所で定められている様式
・免許書等コピー(身分証)
・返信用封筒(切手を貼ったもの)

以上を郵送で大丈夫でした。

その後、引越し先の住所へ手続きに行くことになります。

メモ

以上番外編・・・・
離婚届けってダウンロードできるんですね。ただA3用紙なので、ご家庭のコピー機によっては印刷できないかもしれないので、外出が大変な方はコンビニまで頑張ってください!!!

以上3つの豆知識を簡単にご説明させていただきました。

ただ実に大変な作業ですのでこれだけでは足りないとは思いますが、いろいろ調べてどうか落ち込まないように。がんばりましょうね!!!

 

 

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